フロントフォグランプについて
- 平成18年(2006年)1月1日施行の保安規準に於いて前部霧灯(フロントフォグランプ)の取り付け高さが以下の様に規定されています。(平成18年1月以降に生産された車両が該当します。)
- 前部霧灯火(フォグランプ)の下縁高さが地上0.25m以上になるように取り付けられていること。
※下縁高さとは、前部霧灯火(フォグランプ)のレンズ下縁ではなく、レンズ内の照明部(リフレクター)の下縁部分を指します。
前部霧灯火(フォグランプ)装着車で、年式が該当するお車の方はご注意下さい。